海外遺伝資源の試験・分析をご依頼のお客様へ

当社では、平成29年5月に名古屋議定書に対応した国内措置として「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省の共同告示。以下、「ABS指針」)が公布され、名古屋議定書に締結されました。

 平成29年8月20日の名古屋議定書の国内発行と同時に施行にされたことを受け、国外から持ち込み、入手された微生物や微生物の分離源としてのサンプル等(以下、海外遺伝資源)を当社へ試験・分析依頼されるお客様へ、遺伝資源提供国の法令など、適切な取扱いによって入手された事を確認させていただくため、同意書のご記入をお願いしております。ご依頼時に依頼書と合わせて提出下さいますようお願い申し上げます。

国内においても、海外由来の遺伝資源を手に入れて研究・開発を行う場合も、適法に取得されたものかどうかご確認頂けますようお願い申し上げます。

ABS指針に関しての詳細は、環境省ホームページ「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」にて、環境省ホームページよりABS指針に関するパンフレットが配布されていますのでご活用下さい。

今後とも、弊社分析サービスをお引き立ての程何卒よろしくお願い申し上げます。

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