サービス基本約款改訂のお知らせ

平素は、弊社分析サービスをお引き立ていただき誠にありがとうございます。
当社カタログ改定にともない、「サービス基本約款」を改訂いたしますので、お知らせいたします。

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変更点は以下のとおりです。

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第1条 このサービス基本約款は、お客様から株式会社テクノスルガ・ラボ(以下、「当社」という)に微生物同定、微生物群集構造解析、生体環境分析、微生物株の分譲、理化学分析及びその他関連試験の委託、並びに当社製品の購入等(以下、「本業務」という)の取引に際して、お客様と当社の間における秘密保持、支払の義務、並びに微生物株の取扱、検体の輸送や倫理面等の関連法規制・各種規定の遵守について適用されるものとします。 このサービス基本約款は、お客様から株式会社テクノスルガ・ラボ(以下、「当社」という)に微生物同定、微生物群集構造解析、生体環境分析、微生物株の分譲、理化学分析及びその他関連試験の委託、並びに当社サービスの提供等(以下、「本業務」という)の取引に際して、お客様と当社の間における秘密保持、支払の義務、並びに微生物株の取扱、検体の輸送や倫理面等の関連法規制・各種規定の遵守について適用されるものとします。
第2条 本業務は、お客様によりお客様登録をしていただいた上で遂行します。ただし、本サービス基本約款の不適合や当社の与信管理等に適合しないと判断した場合、お客様登録をお断りすることがあります。 本業務は、お客様登録をしていただいた上で遂行します。ただし、本サービス基本約款の不適合や当社の与信管理等に適合しないと判断した場合、お客様登録をお断りすることがあります。
第4条 当社は、本業務遂行中であっても、本サービス基本約款の不適合や当社の与信管理等に適合しないと判断した場合、本業務を中止しお客様登録を解除することができるものとします。 当社は、本業務遂行中であっても、本サービス基本約款の不適合や当社の与信管理等に適合しないと判断した場合、本業務を中止し、お客様登録を解除することができるものとします。
第7条 当社は、お客様より提供された検体を本業務の目的のみに使用するものとし、他の目的に一切使用、又は利用しません。また第三者への譲渡はしません。ただし、お客様の許可を書面等で得ている場合、利用や譲渡ができるものとします。 当社は、お客様より提供された検体を本業務の目的のみに使用するものとし、他の目的に一切使用、又は利用しません。又第三者への譲渡はしません。ただし、お客様の許可を書面等で得ている場合、利用や譲渡ができるものとします。
第9条 当社は、血液、臓器、細胞組織を始めとする臨床検体、及び多剤耐性菌については、本業務をお断りしています。(細菌、ウイルス等を失活した分子生物学的試験のための検体は除く) 当社は、血液、臓器、細胞組織等の臨床検体、及び多剤耐性菌については、本業務をお断りしています。ただし、細菌、ウイルス等を失活した分子生物学的試験のための検体は除きます。
第10条 当社は、糞便、口腔等を始めとする生体検体は、原則返送いたしません。ただし、臨床検体輸送専門の業者等の利用に限り、返送の対応をいたします。(当社が業者手配した場合、返送費用をご負担いただきます。) 当社は、糞便、口腔等の生体検体は、原則返送いたしません。ただし、臨床検体輸送専門の業者等の利用に限り、返送の対応をいたします。なお、当社が輸送業者を手配した場合には、返送費用をご負担いただきます。
第11条 当社は、本業務の実施により発生した中間産物(培養菌体、抽出DNA、PCR産物、プライマー等)を、当社にて処分いたします。ただし、事前に返送のご希望をいただいた場合には、有料にてお客様に返送いたします。 当社は、返送のご希望をいただいた場合には、本業務により発生した培養菌体、DNA抽出物、PCR産物、お客様の費用で購入したプライマー等(以下、「中間産物、支給品」という)を有料にてお客様に返送いたします。ただし、お客様からの処分指示があった場合、又は本業務の終了後お客様からの意思表示がなく2週間以上を経過した場合には、中間産物、支給品は処分いたします。
第12条 当社は、本業務の報告後、お客様からの検体処分指示があった場合や2週間以上を経過した場合、又は第16条、第17条による業務の中止となった場合には、当社もしくは専門の業者に委託して、お客様より提供された検体を処分いたします。ただし、返送のご希望をいただいた場合、又は検体が大量である場合等、当社の責任にて処分ができないと判断した場合にはお客様に返送いたします。その際の処分もしくは返送費用をお客様に負担していただくことがあります。 当社が代理で購入(分譲請求)した菌株や本業務により発生した中間産物等の送付(譲渡)はいたしません。菌株やその中間産物等の送付をご希望のお客様は、お客様ご自身で菌株を購入(分譲請求)され、当社に検体としてご送付いただきます。
第13条 当社は、本業務において、第19条及び第20条のいずれかの理由及び第21条の追加試験を行わずに業務中止となった場合、お客様と協議の上、検体を処分いたします。その際の処分費用をお客様に負担していただくことがあります。 当社は、本業務の報告後、お客様からの検体処分指示があった場合や2週間以上を経過した場合、又は第17条、第18条、第19条による業務の変更や中止となった場合には、当社もしくは専門の業者に委託して、お客様より提供された検体を処分いたします。ただし、返送のご希望をいただいた場合、又は検体が大量である等の理由により当社の責任にて処分が困難と判断した場合には、お客様に検体を返送いたします。その際の処分もしくは返送費用をお客様にご負担いただくことがあります。
第14条 本業務によって得られた成果及び本業務遂行の結果から生じる知的財産権の権利は、別途共同研究契約等の定めがない限り、全てお客様に帰属し、当社は一切の権利を主張しません。ただし、お客様が第35条、第36条の支払い義務を怠り、支払い督促後にも改善されない場合、本成果の帰属は、当社に移譲します。 当社は、本業務において、第20条及び第21条のいずれかの理由及び第22条の追加試験を行わずに業務中止となった場合、お客様と協議の上、検体を処分いたします。その際の処分費用をお客様にご負担いただくことがあります。
第15条 前条とは別に、お客様との共同研究や事前の書面により承諾を得ているデータ・成果については、研究、本事業の充実に向けて利用することができるものとします。 本業務によって得られた成果及び本業務の遂行の結果から生じる知的財産権の権利は、別途共同研究契約等の定めがない限り、全てお客様に帰属し、当社は一切の権利を主張しません。ただし、お客様が第36条、第37条の支払い義務を怠り、支払い督促後にも改善されない場合、本成果の帰属は、当社に移譲します。
第16条 お客様の都合により、本業務を途中で変更した場合、その時点までに要とした諸費用は、全てお客様のご負担とします。 前条とは別に、お客様との共同研究や事前の書面により承諾を得ている又は、特定の個人を識別できる情報を削除した仮名加工を行ったデータ・成果については、研究、本事業の充実に向けて利用することができるものとします。
第17条 お客様の都合により、本業務を途中で中止した場合、その時点までに要とした諸費用は、全てお客様のご負担とします。 お客様の都合により、本業務を途中で変更した場合、その時点までに要とした諸費用は、全てお客様のご負担とします。
第18条 当社は、検体の性質に起因する理由(検体の生育性低下、特殊な生育条件やPCRの増幅阻害)により業務遂行が困難な場合には、本業務を中止します。作業内容と結果を報告のうえ、それまでに行った作業の実費分を請求いたします。 お客様の都合により、本業務を途中で中止した場合、その時点までに要とした諸費用は、全てお客様のご負担とします。
第19条 当社は、本業務において、検体が人体へ甚大な健康影響を与えることが予測される有害物を含んでいると判明した場合、即時に依頼された本業務を中止します。 当社は、検体の性質に起因する理由(検体の生育性低下、特殊な生育条件やPCRの増幅阻害)により、本業務の遂行が困難な場合には中止します。本作業の内容と結果を報告のうえ、それまでに行った作業の実費分を請求いたします。
第20条 当社は、本業務において検体が、厚生労働省所管である国立感染症研究所の「病原体等安全管理規定(改訂第三版)」、日本国独自リストのバイオセーフティレベル(BSL3以上の微生物である可能性が高いと判断された場合には、直ちにお客様に連絡し、追加試験を提案いたします。追加試験の結果、検体がBSL3であると判断された場合には、本業務を中止し、滅菌処分いたします。追加試験を行わず、バイオセーフティーレベル(BSL3以上の微生物である可能性が否定できない場合にも同様の扱いとします。 当社は、本業務において、検体が人体へ甚大な健康影響を与えることが予測される有害物を含んでいると判明した場合、即時に依頼された本業務を中止します。
第21条 当社は、本業務において検体が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(改正感染症法)(以下、「感染症法」という。)に定める分類群に該当するか可能性が高いと判断された場合には、直ちにお客様に連絡します。追加試験の結果、感染症法に区分される分類群であると判断された場合には本業務を中止し、お客様に報告の上、保健所等へ連絡いたします。追加試験を行わず、感染症法に分類される分類群である可能性を否定できない場合には本業務を中止します。 当社は、本業務において、検体が厚生労働省所管である国立感染症研究所の「病原体等安全管理規定(改訂第三版)」、日本国独自リストのバイオセーフティレベル(BSL)3以上の微生物である可能性が高いと判断された場合には、直ちにお客様に連絡し、追加試験を提案いたします。追加試験の結果、検体がBSL3であると判断された場合には、本業務を中止し、滅菌処分いたします。追加試験を行わず、BSL3以上の微生物である可能性が否定できない場合にも同様の扱いとします。
第22条 お客様より開示いただいた情報では本業務開始前に当社が知り得ることのできない生物学的及び物性的な特性に起因する納期期限の延長については、お客様と協議の上決定するものとし、これに伴うお客様の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。 当社は、本業務において、検体が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(改正感染症法)(以下、「感染症法」という。)に定める分類群に該当するか可能性が高いと判断された場合には、直ちにお客様に連絡します。追加試験の結果、感染症法に区分される分類群であると判断された場合には本業務を中止し、お客様に報告の上、保健所等へ連絡いたします。追加試験を行わず、感染症法に分類される分類群である可能性を否定できない場合には本業務を中止し、滅菌処分いたします。
第23条 お客様からの検体の輸送の際に発生した破損による汚染や損害は、お客様の責任とし、当社は賠償する責任を一切負いません。 お客様より開示いただいた情報では本業務開始前に当社が知り得ることのできない生物学的及び物性的な特性に起因する納期の延長については、お客様と協議の上決定するものとし、これに伴うお客様の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。
第24条 当社が目安納期内で処理しきれないほどの多検体をご依頼いただく場合、お客様と協議の上、優先順位や納期を決定させていただきますが、これに伴うお客様の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。 お客様からの検体の輸送の際に発生した破損による汚染や損害は、お客様の責任とし、当社は賠償する責任を一切負いません。
第25条 お客様より開示いただいた情報の内容に偽りがあり、これによって当社が被った損害と法的責任は、お客様が負うものとします。 当社が目安納期内で処理しきれないほどの多検体をご依頼いただく場合、お客様と協議の上、優先順位や納期を決定させていただきますが、これに伴うお客様の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。
第26条 本業務は、試験・研究用途を目的として提供・販売しております。試験・研究目的以外にご使用される場合、これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。 お客様より開示いただいた情報の内容に偽りがあり、これによって当社が被った損害と法的責任は、お客様が負うものとします。
第27条 インフォームドコンセントが必要となる本業務については、お客様にて倫理委員会を通され、検体名を匿名化したうえで、検体をお送り下さい。インフォームドコンセントがなされないことにより発生する問題については、当社では一切の責任を負いません。 本業務は、試験・研究用途を目的として提供・販売しております。試験・研究目的以外にご使用される場合、これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。
第28条 本業務の遂行責任者の明確化のため、お客様が本業務を第三者からの受託として行なった場合、当社は当社が発行した報告書、証明書及び成績書(以下。「報告書」という。)に対する責任は負いますが、第三者からの問い合わせへの回答やこれに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。 インフォームドコンセントが必要となる本業務については、お客様にて倫理委員会を通され、検体名を匿名化したうえで、検体をお送り下さい。インフォームドコンセントがなされないことにより発生する問題については、当社では一切の責任を負いません。
第29条 報告書もしくは製品の再販、および報告書もしくは製品を改変し再販することに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。 お客様が本業務を第三者からの受託として行なった場合、当社は当社が発行した報告書、証明書及び成績書(以下、「報告書」という。)に対する責任は負いますが、第三者からの問い合わせへの回答やこれに起因する損失・損害等については、一切の責任を負いません。
第30条 お客様が本業務による報告書を複製して第三者へ開示した情報は、第5条の秘密情報の例外事項(3)に該当するものとし、当社は以後、秘密保持の責任を負いません。又これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。 報告書もしくは製品の再販、及び報告書もしくは製品を改変し再販することに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。
第31条 当社は、当社が発行した報告書において、当社の承認印、又は当社ロゴマークがある文書に対してのみ、当社報告書として承認します。これ以外の報告形式ではない画像データや文書データ等については、当社が承認する報告書の対象外とします。 お客様が本業務による報告書を複製して第三者へ開示した情報は、第5条の秘密情報の例外事項(3)に該当するものとし、当社は以後、秘密保持の責任を負いません。又これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。
第32条 当社は、お客様からお預かりした検体に対して、本業務終了までの間、依頼書に書かれた方法や最善と考える方法にて保管いたしますが、微生物の生育性・菌相(菌叢)及び物質の安定性は保証いたしません。 当社は、当社の承認印、又は当社ロゴマークがある当社が発行した正式な報告書に対してのみ、当社報告書として承認します。これ以外の報告形式ではない画像データや文書データ等については、当社が承認する報告書の対象外とします。
第33条 当社は、試験及び製品購入等、お客様からのご依頼に関する記録について、成果物の納品日より10年間保管いたします。10年経過後は記録を廃棄し、お問い合わせ等に関する一切の対応はいたしません。 当社は、お客様からお預かりした検体に対して、本業務の終了までの間、依頼書に書かれた方法や最善と考える方法にて保管いたしますが、微生物の生育性・菌相(菌叢)及び物質の安定性は保証いたしません。
第34条 当社が発行した報告書のお客様からの要望による再発行や再試験については、報告書発行後1年までとなります。これ以降のお客様からの要望による報告書の再発行や再試験は行わず、あらためて試験を依頼していただくことになります。当社の責に帰すると判断した場合には、第33条で定める記録保管中であればこの限りではありません。 当社は、本業務に関する情報や発生した記録について、成果物の納品日より10年間保管いたします。10年経過後は記録を廃棄し、お問い合わせ等に関する一切の対応はいたしません。
第35条 本業務に関する費用のお支払い方法は、銀行振込によるものとし、原則として請求書発行月の翌月末日以内に指定された銀行口座に振込むこととします。 当社が発行した報告書の再発行は、報告書発行後1年までとなります。ただし、当社の責に帰すると判断した場合、第34条で定める記録保管中であればこの限りではありません。
第36条 当社は、支払い期日を過ぎても入金の確認ができない場合、遅延損害金として遅延金額につき支払期日の翌日から、支払完納日まで年10%の割合による利子をお客様に請求できるものとします。 当社では、お客様からの受領確認書等の通知をもって検収完了とみなし、その時点をもって履行義務も完了とします。また、納品後2週間以内に通知がない場合も検収が完了されたものとしし、同様の扱いとします。
第37条 当社及びお客様は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え規制法、カルタヘナ法)」に該当する微生物の試験やプラスミド、バクテリオファージ等の移動、利用等の際は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制や届け出(申請)、保管、運搬等について遵守いたします。また、事前に当社遺伝子組換え生物用の依頼書にて、遺伝子組換え生物等の情報をご提供いただきます。検体を輸送する場合は、漏出、逃亡、その他拡散しない容器に入れ、最も外側の容器に取扱いに注意を要する旨を表示することを遵守いたします。詳しくは、文部科学省「ライフサイエンスの広場」https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html、環境省バイオセーフティクリアリングハウスhttps://www.biodic.go.jp/bch/及び遺伝子組換え生物等(LMO)に関する各種情報等をご確認下さい。 本業務に関する費用のお支払い方法は、銀行振込によるものとし、原則として請求書発行月の翌月末日以内に指定された銀行口座に振込むこととします。
第38条 検体の提供国が日本国外以外の場合、生物多様性条約(CBD)及び提供国が独自に定める国内法に関する同意書にはお客様自身が締結することを遵守していただきます。当社は、生物多様性条約に伴う提供国との利益配分(ABS)について、権利を一切主張せず、又一切関知しません。 当社は、支払い期日を過ぎても入金の確認ができない場合、遅延損害金として遅延金額につき支払期日の翌日から、支払完納日まで年10%の割合による利子をお客様に請求できるものとします。
第39条 海外からの微生物株や土壌、水等、植物防疫法や家畜伝染予防法の規制対象となる検体を用いた本業務の実施の際は、検体の使用についての規制や届け出(申請)、保管、運搬方法等について、事前に当社へ情報をご提供いただくとともに法令を厳守していただきます。

当社及びお客様は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え規制法、カルタヘナ法)」に該当する微生物の試験やプラスミド、バクテリオファージ等の移動、利用等の際は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制や届け出(申請)、保管、運搬等について遵守いたします。又、事前に当社遺伝子組換え生物用の依頼書にて、遺伝子組換え生物等の情報をご提供いただきます。検体を輸送する場合は、漏出や拡散しない容器に入れ、最も外側の容器に取扱いに注意を要する旨を表示することを遵守いたします。詳しくは、文部科学省「ライフサイエンスの広場」https://www.lifescience.mext.go.jp、環境省バイオセーフティクリアリングハウスhttps://www.biodic.go.jp/bch/及び遺伝子組換え生物等(LMO)に関する各種情報等をご確認下さい。

第40条 当社は、第37条、第38条、第39条の他、感染症法、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約、外国為替及び外国貿易法、国際航空運送協会(IATA)による航空輸送規則、個人情報保護法、倫理指針、並びに危険物取扱等の関連法規制・各種規定に関してこれを遵守いたします。同様にお客様にも遵守していただきます。 検体の提供国が日本国以外の場合、生物多様性条約(CBD)及び提供国が独自に定める国内法に関する同意書にはお客様自身が締結することを遵守していただきます。当社は、生物多様性条約に伴う提供国との利益配分(ABS)について、権利を一切主張せず、又一切関知しません。
第41条 天災地変、戦争、テロ等の不可抗力により、本サービス基本約款に基づく義務の不履行及び履行遅滞により生じた損害については互いに責を負わないものとします。 日本国外で分離された微生物株や採取した土壌、水等は、植物防疫法や家畜伝染予防法の規制対象となります。当該検体を用いた本業務の実施の際は、検体の使用についての規制や届け出(申請)、保管、運搬方法等について、事前に当社へ情報をご提供いただくとともに法令を厳守していただきます。
第42条 その他定めのない事項については、お客様と当社の協議の上、決定いたします。 当社は、第38条、第39条、第40条の他、感染症法、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約、外国為替及び外国貿易法、国際航空運送協会(IATA)による航空輸送規則、個人情報保護法、倫理指針、並びに危険物取扱等の関連法規制・各種規定に関してこれを遵守いたします。同様にお客様にも遵守していただきます。
第43条 天災地変、戦争、テロ等の不可抗力により、本サービス基本約款に基づく義務の不履行及び履行遅滞により生じた損害については互いに責を負わないものとします。
第44条 その他定めのない事項については、お客様と当社の協議の上、決定いたします。
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