サービス基本約款改訂のお知らせ

平素は、弊社分析サービスをお引き立ていただき誠にありがとうございます。
当社カタログ改定にともない、「サービス基本約款」を一部改訂いたしますので、お知らせいたします。

【サービス基本約款】

変更点は以下のとおりです。

・第3条
【変更前】
お客様は、お客様登録の記載内容に変更が生じた場合、直ちに変更手続きをすることが必要となります。

【変更後】
お客様は、お客様登録の記載内容に変更が生じた場合、直ちに変更手続きが必要となります。

 

・第12条
【変更前】
当社は、本業務の報告後、お客様からの検体処分指示があった場合や2週間以上を経過した場合、
又は第16条、第17条による業務の中止となった場合に、当社もしくは専門の業者に委託して、お客様より
提供された検体を処分いたします。ただし、返送のご希望をいただいた場合、又は検体が大量である場合等、
当社の責任にて処分ができないと判断した場合にはお客様に返送いたします。その際の処分もしくは返送費用を
お客様に負担していただくことがあります。

【変更後】
当社は、本業務の報告後、お客様からの検体処分指示があった場合や2週間以上を経過した場合、又は第16条、
第17条による業務の中止となった場合には、当社もしくは専門の業者に委託して、お客様より提供された検体
を処分いたします。ただし、返送のご希望をいただいた場合、又は検体が大量である場合等、当社の責任にて
処分ができないと判断した場合にはお客様に返送いたします。その際の処分もしくは返送費用をお客様に負担
していただくことがあります。

 

・第15条(変更)
【変更前】
前条とは別に、お客様との共同研究や事前の書面により承諾を得ているデータ・成果については、
研究、本事業の充実に向けて利用を可能とするができることとします。

【変更後】
前条とは別に、お客様との共同研究や事前の書面により承諾を得ているデータ・成果については、
研究、本事業の充実に向けて利用することができるものとします。

 

・第18条
【変更前】
検体の性質に起因する理由(検体の生育性低下、特殊な生育条件やPCRの増幅阻害)により
業務遂行が困難な場合には、当社は本業務を中止します。作業内容と結果を報告のうえ、
それまでに行った作業の実費分を請求いたします。

【変更後】
当社は、検体の性質に起因する理由(検体の生育性低下、特殊な生育条件やPCRの増幅阻害)
により業務遂行が困難な場合には、本業務を中止します。作業内容と結果を報告のうえ、
それまでに行った作業の実費分を請求いたします。

 

第24条
【変更前】
当社が目安納期内で処理しきれないほどの多検体をご依頼いただける場合、お客様と協議の上、
優先順位や納期を決定させていただきますが、これに伴うお客様の損害について、当社は賠償
する責任を一切負いません。

【変更後】
当社が目安納期内で処理しきれないほどの多検体をご依頼いただく場合、お客様と協議の上、
優先順位や納期を決定させていただきますが、これに伴うお客様の損害について、当社は
賠償する責任を一切負いません。

 

第27条
【変更前】
インフォームドコンセントが必要となる本業務については、お客様にて倫理委員会を通され、
検体名を匿名化したうえで、検体をお送り下さい。インフォームドコンセントがなされない
ことにより発生する問題については、当社では一切の責任を負いかねます。

【変更後】
インフォームドコンセントが必要となる本業務については、お客様にて倫理委員会を通され、
検体名を匿名化したうえで、検体をお送り下さい。インフォームドコンセントがなされない
ことにより発生する問題については、当社では一切の責任を負いません。

 

第28条
【変更前】
本業務の遂行責任者の明確化のため、お客様が本業務を第三者からの受託として行なった場合、
当社は当社が発行した報告書、証明書及び成績書(以下。「報告書」という。)に対する責任は
負いますが、第三者からの問い合わせへの回答やこれに起因する損失・損害等については、
当社では一切の責任を負いかねます。

【変更後】
本業務の遂行責任者の明確化のため、お客様が本業務を第三者からの受託として行なった場合、
当社は当社が発行した報告書、証明書及び成績書(以下。「報告書」という。)に対する責任は
負いますが、第三者からの問い合わせへの回答やこれに起因する損失・損害等については、
当社では一切の責任を負いません。

 

第29条
【変更前】
試験報告書もしくは製品の再販、および試験報告書もしくは製品を改変し再販することに
起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。

【変更後】
報告書もしくは製品の再販、および報告書もしくは製品を改変し再販することに起因する
損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。

 

第30条
【変更前】
お客様が本業務による報告書を複製して第三者へ開示した情報は、第5条の秘密情報の例外事項
(3)に該当するものとし、当社は以後、秘密保持の責任を負いません。又これに起因する
損失・損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。

【変更後】
お客様が本業務による報告書を複製して第三者へ開示した情報は、第5条の秘密情報の例外事項
(3)に該当するものとし、当社は以後、秘密保持の責任を負いません。又これに起因する
損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。

 

第32条
【変更前】
当社は、お客様からお預かりした検体に対して、本業務終了までの間、依頼書に書かれた方法や
最善と考える方法にて保管しますが、微生物の生育性・菌相(菌叢)及び物質の安定性を保証するものではありません。

【変更後】
当社は、お客様からお預かりした検体に対して、本業務終了までの間、依頼書に書かれた方法や
最善と考える方法にて保管いたしますが、微生物の生育性・菌相(菌叢)及び物質の安定性は保証いたしません。

 

第33条
【変更前(第34条)】
当社は、試験及び製品購入等、お客様からのご依頼に関する記録について、成果物の納品日より10年間保管いたします。
10年経過後は記録を廃棄し、お問合せ等に関する一切の対応をいたしかねます。

【変更後(第33条に移動)】
当社は、試験及び製品購入等、お客様からのご依頼に関する記録について、成果物の納品日より10年間保管いたします。
10年経過後は記録を廃棄し、お問い合わせ等に関する一切の対応はいたしません。

 

第34条
【変更前(第33条)】
当社が発行した報告書のお客様からの要望による再発行や再試験については、報告書発行後1年までとなります。
これ以降のお客様からの要望による報告書の再発行や再試験は行わず、あらためて試験を依頼していただくことになります。
当社の責に帰すると判断した場合には、本条で定める記録保管中での対応はこの限りではありません。

【変更後(第34条に移動)】
当社が発行した報告書のお客様からの要望による再発行や再試験については、報告書発行後1年までとなります。
これ以降のお客様からの要望による報告書の再発行や再試験は行わず、あらためて試験を依頼していただくことになります。
当社の責に帰すると判断した場合には、第33条で定める記録保管中であればこの限りではありません。

 

第38条(変更)
【変更前】
検体の提供国が日本国外以外の場合、お客様自身による生物多様性条約(CBD)及び提供国が独自に定める
国内法に関する同意書にお客様自身により締結することを遵守していただきます。当社は、生物多様性条約
に伴う提供国との利益配分(ABS)について、権利を一切主張せず、又一切関知しません。

【変更後】
検体の提供国が日本国外以外の場合、生物多様性条約(CBD)及び提供国が独自に定める国内法に関する
同意書にはお客様自身が締結することを遵守していただきます。当社は、生物多様性条約に伴う提供国
との利益配分(ABS)について、権利を一切主張せず、又一切関知しません。

以上

 

株式会社テクノスルガ・ラボ

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