外国由来微生物の利用について(生物多様性条約とABS)
生物多様性条約とABS学術指針
日本では、外国由来の遺伝資源*を利用する場合、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の構成かつ衡平な配分に関する指針」(ABS指針)が名古屋議定書を遵守する義務が適用されます。
ABS指針では、利用者の国籍に問わず外国由来の遺伝資源を取得し、日本国内で研究目的で利用される場合、提供国の規定に沿ったABSの手続きが必要になります。
手続き方法やABSの批准国の情報は、以下のサイトをご参考ください。
*遺伝資源:生死を問わず、動・植・微生物(ウイルス)や水や土壌などの環境サンプル(生物が含まれるもの)または、それらから抽出されたDNAなどの遺伝子が対象
ABS情報を掲載しているサイト
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環境省の「ABS指針(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分)」
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(独)製品評価技術基盤機構 NITE 「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)」
ABSの対象外となるものもあります
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人工的に合成された核酸(DNA・RNA)
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遺伝子配列情報
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非排他的海域(公海)の生物
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ヒトの遺伝資源・情報
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生物多様性条約に批准していない国の遺伝資源(アメリカなど)
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生物多様性条約発効(1993年12月29日)以前に入手した遺伝資源
生物多様性条約では「現実のまたは潜在的な価値を有する、(遺伝の機能的な単位を有する動・植・微生物やそれに由来する素材)をいう」とされています。